一般社団法人井上井月顕彰会定款第18条に基づき、当法人の運営について次の通り運営規程を定める。
第1条 (組織及び役員)
当法人の運営のための組織として次の定数の役員を置くことができる。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 理事 若干名
(4) 事務局長 1名
(5) 事務局員 若干名
第2条 (会長)
会長は理事会の互選により専任される。
会長は、当法人の代表となり当法人を統括し、当法人の運営について全責任を負う。
第3条 (副会長)
副会長は理事会の承認を受けて、会長の指名により選任される。
副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときは、あらかじめ定めた順位により会長を代理する。
第4条 (役員の兼務)
当法人の理事は相互に矛盾しない範囲において、役員を兼務することができる。
第5条 (理事)
理事は総会によって選出される。
理事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第6条 (理事の罷免)
理事はその任期に係わらず、理事会の4分の3の多数によって罷免されることがある。
第7条 (理事会)
理事会は総会に次ぐ意思決定機関であり、全理事によって構成される。
理事会は事業計画案及び予算案等の策定及び決算案に係る総会付議案のための承認等を行う。
第8条(総会)
総会は当法人の最高意思決定機関であり、理事選出のほか、当法人の事業計画及び予算案、決算案の承認を行う。
第9条(事務局長)
事務局長は、会長の指名により選任される。
事務局長は、理事会の決定に基づき、当法人の運営事務の全般的
責任者とする。
第10条(事務局員)
事務局員若干名は、事務局長の指名により選任される。
事務局員は、事務局長の指示により、当法人の事務を実施する。
第11条(顧問・相談役)
顧問及び相談役を置くことができる。
顧問及び相談役は、理事会の選任による。
第12条(一般会員)
当法人の運営に参加する会員は社員とは別に募集される。
二一般会員は、当会の会務の執行に責任を負わず、議決権を有しない。
三当法人の一般会員は次の種別とし、理事会により決定される。
(1)個人会員
当法人の一般会員として参画する正会員。
(2)団体会員
当法人の一般会員として参画する法人正会員。ただし、団体会員には会社法人、政治連盟、任意団体などを含むものとする。
(3)特別会員
当法人の一般会員として、学識経験者、行政経験者、実務家などから理事会により選任される会員。
(4)賛助会員
当法人の設立趣旨に賛同する、個人、団体及び法人。
第13条(一般会員の会費)
一般会員の会費は別途、理事会決定により定めるものとする。
平成20年度
(1)個人会員 入会金 2,000円/人(終身会員制により年会費はなし)
(2)団体会員 年会費 30,000円/団体
(3)特別会員 なし
(4)賛助会員 年会費 団体 20,000円/一口・個人 10,000円/一口
第14条(経過措置)
当法人の理事の任期は第15条の規程に係わらず、最初の総会において、理事が選出されるまでの期間とする。
第15条(規約の改廃)
当法人の運営規約の改廃は総会により決定される。
第16条(その他)
当法人の運営規約に定めのない事項については総会により決定される。